総務省は12月3日、地方議院年金の廃止法案を2011年の通常国会に提出する方針を公表しました。
廃止時期は6月1日、財源は自治体の公費負担としています。
そもそも地方議員年金は既に制度が立ち行かなくなっている状況にあり、どのように制度を廃止するかで公費負担が変わってきます。
地方議員年金は昭和36年に現行制度の前身である地方議会議員互助年金法が成立した際、会員の拠出金によってのみ運営される互助年金制度として発足されました。
その際確認されたことは掛け金によって賄われる互助年金であることと、地方への過大な負担は避けるべきであるということです。
次に、昭和37年地方公務員等共済組合法に合流された際に公費負担が制度として導入されたのですが、公費負担の投入は自助努力を行った後の例外的措置であることも確認されているにもかかわらず、共済会の破綻予見がされた昭和46年の法改正の際、共済会の自助努力はなく、多くの公費負担をうけいれてきました。
三十年で6000億円以上の公費負担がされてきたのにも関わらず、共済会の収支は悪化の一途をたどり、さらなる公費負担率の引き上げを行った結果、地方財政に多大なる負担がよせられているのです。国民の民意ではないところでとんでもない多額の税金が投入されているのです。
その2へ続く・・・